くりっく株365とはの競争が激化してきた
首相が議長を務める総合規制改革会議などは、毎年まとめる報告書に金融サービス法を定めるべきだとの文言を盛り込んだ。
しかし金融当局は銀行の不良債権問題の解決や金融危機への対応に追われ、まったく手が回らなかった。
2004年末にようやく金融審が議論を始めたのは、不良債権問題にめどがつき、金融システムがひとまず落ち着きを取り戻したことが大きかった。
加えて、金融技術の急速な発展が金融庁の背中を押した点も見逃せない。
従来の法律の定義に当てはまらない金融商品やサービスが続々と生まれ、業種・商品ごとに分かれた法律の限界が露呈しはじめていたのだ。
金融庁は2006年の通常国会への投資サービス法案の提出をめざしている。
投資サービス法案とは、厳密にはいまの証券取引法の全面改正を意味する。
それでは投資サービス法とは、具体的にどのような法律になるのか。
金融審がまとめた報告書から探ってみる。
為替の動きを予想して投機的な取引を行う「外国為替証拠金取引」でも、業者と顧客とのトラブルが急増。
金融庁は、同じ年の臨時国会で規制法を定めた。
だが「次々に出てくるサービスにモグラたたきのように規制をかけるのは限界」との認識が、金融庁内では認識が強まっていた。
自由化が進んだ市場では、新しい金融サービスや商品が相次いで誕生しており、国民のあいだでは行政の対応の遅さを批判する声が高まっていた。
投資サービス法の制定は、もはや待ったなしの状態となっていたのだ。
限られていることから証取法でいう「債券」にはあたらず、情報開示などの義務はあいまい。
いわば規制の「狭間」にある商品で、購入者の権利が保護されにくい。
金融庁はこうした不都合が起きるたびに、それなりに手は打ってきた。
まず、法改正によって、いまは株式や債券、投資信託などに限られている規制対象を大幅に広げる。
従来は規制がなく、野放しとなっていた商品では、例えば「学校債」や「病院債」のほか、固定金利と変動金利を交換する「スワップ取引」などが法律の対象となる見通しだ。
銀行法や保険業法で規制されている預金や保険商品にも、投資サービス法の網を被せる。
預金、保険と同じような性格をもつ郵便貯金や簡易保険も「法律の対象になりうる」と金融庁ではみている。
さらに外為証拠金取引に関しても、現在の規制法を投資サービス法のもとに一本化。
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